![]()
那覇市企業立地促進奨励助成金の概要
*下記以降改定されています。最新の情報は那覇市サイトをご覧下さい。
http://www.city.naha.okinawa.jp/kigyouricchi/
| 対象企業
●市内既存企業の事業拡大(市内移転除く) 那覇市民を3名以上雇用(新規常時雇用)して6月経過 ------------------------------------------------ ●市民による新規創業 那覇市民を3名以上雇用(新規常時雇用)して6月経過 ------------------------------------------------ ●上記以外(那覇市民以外による新規創業・事業拡大) 那覇市民を5名以上雇用(新規常時雇用)して6月経過
|
| 助成金の算定基準
(市民雇用数20名以下) A情報通信機器賃借整備費相当分、上限20万円 助成金は@Aの合計額 ------------------------------------------------ (市民雇用数20名超) A情報通信機器賃借整備費相当分、上限20万円 助成金は@Aの合計額
|
-----------------------------------------------------------------------------------
那覇市企業立地促進奨励助成金交付要綱
|
那覇市企業立地促進奨励助成金交付要綱
第1章 総 則
(趣旨) 第1条 この要綱は、本市における雇用の拡大及び産業の振興に寄与することを目的とし、本 市に事務所等を設置した事業所等(以下「企業等」という。)に対し予算の範囲内で行う助 成金の交付金等に関し、那覇市補助金等交付規則(昭和52年那覇市規則第34号。以下 「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業) 第2条 助成金の対象となる事業は、次の各号のすべてに該当するものとする。 (1) 自社の使用のために、賃借、建設(新設及び増設)、購入等により立地する事務所、店 舗、工場、倉庫等(以下「事務所等」という。)であること。 (2) 本市内に事務所等を有すること。 (3) 現に活動を行っているもの (4) 別表に定める業種でないこと。
(助成金交付の対象企業) 第3条 助成金の交付の対象となる企業等は、前条に定める者のうち次の各号に掲げる区分に 応じ当該各号に定める要件に該当するものとする。 (1) 事務所等を賃借し立地(新設又は増設)する企業等(以下「賃借型企業立地」という。) ア 市内に事務所等を設置する者が、新たに賃借により本市内に事務所等を立地し、これ に伴い3名以上の市民を常時雇用人員として新規に雇用し、6月を経過していること。 イ 本市に1年以上居住する市民が、新たに賃借により本市内に事務所等を立地し、これ に伴い3名以上の市民を常時雇用人員として新規に雇用し、6月を経過していること。 ウ ア及びイ以外の者が、本市内に賃借により事務所等を立地し、これに伴い5名以上の 市民を常時雇用人員として新規に雇用し、6月を経過していること。 (2) 事務所等を建設(新設又は増設)し立地する企業等(以下「建設型企業立地」という。) ア 市内に事務所等を設置する者が、新たに建設(新設又は増設)により本市内に事務所 等を立地し、これに伴い5名以上の市民を常時雇用人員として新規に雇用していること。 イ 本市に1年以上居住する市民が、新たに建設(新設又は増設)により本市内に事務所 等を立地し、これに伴い5名以上の市民を常時雇用人員として新規に雇用していること。 ウ ア及びイを除く者が、建設(新設又は増設)により本市内に事務所等を立地し、これ に伴い10名以上の市民を常時雇用人員として新規に雇用していること。
(助成額の基準) 第4条 前条の対象者に対する助成額は、次の基準に基づき算出する。 (1) 賃借型企業立地 ア 事務所等の月額賃料(共益費等を除く。)の10分の2に相当する額とする。ただし、 月額20万円を限度とし、助成の基礎となる期間が継続して12月以内の期間とする。 イ 常用雇用人員が20名を超える場合は、事務所等の月額賃料の10分の3以内、月額 30万円を限度とし、13月から24月までは、事務所等の月額賃料の10分の1以内 10万円を限度とする。 ウ その他、事務所等開設に伴う情報通信機器賃借及び購入・整備等にかかる費用として 1社あたり20万円以内で市長が定める額 (2) 建設型企業立地 ア 建設又は購入した事務所等に係る固定資産税額を上限とし、1年目は1社当1,000 万 円を助成限度額とし、2年目は前年度助成額の10分の6、3年目は10分の3とする ただし、常用雇用人員が20名を超える場合は、2年目は前年度助成額の10分の7、 3年目は10分の4する。 イ 算定の基礎となる固定資産税額は、自社使用に係る事務所等床面積の割合に応じた部 分に対応するものとする。 ウ その他、事務所等開設に伴う情報通信機器賃借及び購入・整備等にかかる費用として 1社あたり20万円以内で市長が定める額 エ 購入により施設を取得した者については、アにかかわらず賦課されることとなった年 の固定資産税額の100分の50を限度として助成する。 オ 助成額は1,000 万円を超えない範囲内において、取得後2年以内に建設に着手した施 設建築面積に係る土地の固定資産税額を含める。 2 前項の助成は、賃借型企業立地及び建設型企業立地について、1社あたり各1回とする。
第2章 手 続
(助成の申請時期) 第5条 助成金申請は、次の各号に定める区分により、当該各号に定めるときまでに行うもの とする。 (1) 賃借型企業立地の初回申請は、賃借開始後13月以内の賃貸借契約期間内 (2) 建設型企業立地にあっては、固定資産税が初めて賦課される当該年度内 2 初回申請において交付を受けた者の継続申請は、第4条第1項の期間継続して行うものとする。 3 初回で選定されなかった企業は、第1項の申請を含め2回申請することができる。この場合に おいて、2回目の申請内容は、初回申請内容と同一でなければならない。 4 申請を受け付ける時期は、10月及び4月とする。 (申請書等) 第6条 申請は、那覇市企業立地促進奨励助成金交付申請書(第1号様式又は第2号様式)に 賃借型企業立地にあっては第1号から第4号まで及び第8号、建設型企業立地にあっては、 第1号、第2号及び第4号から第8号までの書類を添付して行わなければならない。 (1) 企業及び事業概要書 (2) 法人登記簿謄本等 (3) 賃貸借契約書の写 (4) 雇用関係を証明する書類 (5) 不動産登記簿謄本 (6) 納税通知書の写 (7) 課税の明細のわかる書類 (8) その他市長が必要と認める書類 2 市長は、申請を受理した時は、これを審査し、助成交付企業を決定し、那覇市企業立地促 進奨励助成金交付決定決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。 3 第1項の規定は、助成金の交付を受けている者で継続して当該助成金の交付を申請しよう とする者に準用する。
(変更等の承認申請) 第7条 規則第6条の規定により承認を受けようとする者は、那覇市企業立地促進奨励助成金 変更(中止・廃止)承認申請書(第4号様式)を、市長に提出しなければならない
(事業の承継) 第8条 交付決定を受けた者から相続、合併、譲渡その他の事由によりその事業を承継した者 (以下「承継者」という。)は、第6条による交付決定を受けた者とみなす。 2 承継者は、承継の事実が発生したときは、速やかに事業承継届(第5号様式)を、市長に 提出しなければならない。
(実績報告) 第9条 規則第12条の規定による報告は、市長が定める日までに那覇市企業立地促進奨励助 成金実績報告書(第6号様式)により行うものとする。
(額の確定通知) 第10条 規則第13条の規定による通知は、那覇市企業立地促進奨励助成金確定通知書(第7 号様式)によるものとする。
(決定の取り消し通知) 第11条 規則第16条の規定による通知は、那覇市企業立地促進奨励助成金交付決定取消通知 書(第8号様式)によるものとする。
(返還命令) 第12条 規則第17条の規定による返還命令は、那覇市企業立地促進奨励助成金返還命令書 (第9号様式)によるものとする。
第3章 審 査 会
(企業立地促進奨励助成金適用審査会) 第13条 市長は、助成金交付企業を選定するため那覇市企業立地促進奨励助成金適用審査会 (以下「審査会」という。)を設置する。 2 審査会は、助成申請のあった企業について、事業内容、雇用効果及び市経済活性化への効 果を総合的に審査検討し、交付企業を選定する。
(審査事項) 第14条 審査会は、次の事項について審査する。 (1) 申請した企業の事業内容等の調査及び審査に関すること。 (2) 対象となる企業の選定に関すること。 (3) その他助成金の交付に関して必要と認められること。
(組織) 第15条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 2 会長は経済文化部部長をもって充て、副会長は同部次長をもって充てる。 3 委員は、企画部次長、財政課長、税務部次長、都市計画部次長をもって充てる。
(会長及び副会長) 第16条 会長は必要に応じ審査会を招集し、これを主宰する。 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理す る。
(審査会の選定) 第17条 審査会の選定に基づき、市長は当該年度交付企業を決定するものとする。
(庶務) 第18条 委員会の庶務は、経済政策課において行う。
(委任) 第19条 この要綱に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
付 則 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。 この要綱は、平成12年8月29日から施行する。
別表
1「風俗営業等の規制及び適正化に関する法律(昭和23年法律第12号)」第2条第1項に定 める風俗営業及び第5項に定める性風俗特殊営業 2 同法第32条第1項に定める深夜における飲食店営業 3 同法第33条第1項に規定する酒類提供飲食店営業
|
*↑改定されています最新の情報は那覇市サイトをご覧下さい。
http://www.city.naha.okinawa.jp/out/seisaku/index.htm